★瑕疵担保責任と保証責任に関して
●瑕疵担保責任
売買成立時点において、お客様が過失なく知り得なかった先天性疾患等の異常(「隠れた瑕疵」といいます)が後に発見された場合、お引き渡しから6ヶ月以内であれば契約を解除していただけます。その場合、お支払いいただいた代金は、お引き渡しした犬猫と引き換え(死亡した場合を除く)に全額返還致します。また、お引き渡しから6ヶ月以内に隠れた瑕疵によって犬猫が死亡した場合、その引き取りは致しかねますが、代金は全額返還致します。なお、隠れた瑕疵によってお客様に何らかの損害が生じた場合の賠償の範囲(上限)は次のとおりとなります。
■生体販売価格10万円(税込)以下------上限40,000円
■生体販売価格30万円(税込)以下------上限60,000円
■生体販売価格30万円(税込)超 -------上限80,000円
●保証責任
上記、瑕疵担保責任は、あくまで売買契約成立時において隠れた瑕疵が存在したことが証明された場合の責任を定めたものですが、実際にはその証明が困難な場合もあります。そのような場合であっても、上記の通り、独自の「アベニュー生体保証制度」によって一定の保証が図られております。
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